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北九州市八幡西区の整骨院は八幡西区はりきゅう整骨院。
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同乗者も治療できる?

今日は、助手席や後部座席に乗っている時に交通事故に遭ってしまったら、その後の治療はどうなるのかをお話ししていきたいと思います
 
実際に交通事故に遭ってしまった際、運転者自身は一瞬身構える事も出来ますが、助手席や後部座席に座っている同乗者は、前方を見ていない事も多いので不意をつかれ身構える間もなく無防備な状態で衝撃を受けてしまう事も少なくありません,,,
その為、運転者よりもひどいケガを負ってしまうケースも多くあります
 
ケガを負ってしまうと治療を行う必要がありますが、
この様な場合でも
「自賠責保険」
を適用する事が出来ます
 
 
~同乗中事故にあってケガをした場合!~
同乗中事故にあってケガをした場合、同乗者は自身が乗っていた車両と相手車両双方の運転者が加入する自賠責保険に請求することが可能です(過失割合が10割の加害車両の場合、運転者には自賠責保険は適用されませんが、同乗者には適用可能です)。
また、自損事故の車に同乗していた場合にも、運転者の自賠責保険への請求が可能です。
自賠責保険は「他人」に対する必要最小限の「対人保険」ですので、交通事故でケガをした場合の請求先は自己が加入している自賠責ではなく、相手の加入している自賠責保険となるわけです。
同乗者が何人いても、1人あたりの補償内容に変わりはありません。
同乗者に適用される「他人」について
自賠責保険は「他人」のケガに適用されます。この「他人」の範囲ですが、いわゆる「運行供用者」に該当しない場合は適用されるということになっています。
※「運転供用者」とは、その自動車の運行を支配し運行による利益を享受する者と定義されています。
運行供用者に該当しない例(適用可)

夫の運転する車に乗っていた妻(家族)

自賠法においては「他人」とされ、夫の自賠責保険に請求が可能です。
夫の自損事故の場合は夫の、相手がいた場合は夫と相手の2つの自賠責保険に請求できます。
運行供用者に該当する例(適用不可)

自動車の所有者
自動車を他人に貸した者、名義貸人
レンタカーの貸主
自動車の所有者は子供でも、維持費の負担をしている親
従業員の自動車を、業務用に使用させている雇用主
従業員が会社の自動車を無断で運転した場合の会社
所有名義を妻に変えていた自動車だが、夫が日常運転していた場合の夫
子会社が、親会社に専属して業務を行っていた場合の親会社
車の修理、保管等を託された修理業者

 

助手席や後部座席に乗っている時に事故に遭ってしまった場合、直後にあまり痛みが出なかったとしても、必ず病院に行くようにしましょう
 
病院での診断を受けたあとは当院でも治療出来ますのでお気軽にご相談ください
 
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