先日、患者様よりご質問がありましたのでお話しさせて頂きます
ある患者様が先日、
「治療を開始してそろそろ2か月が経つので治療を終了してくだい!」
と保険会社の担当者様より電話があったそうです
しかし、、、
その患者様は交通事故後から出現した首の痛みや手先の痺れの症状がまだ治っていないので治療を続けていきたい!という事もあり、どうしたら良いですかという相談を受けました!
またこの時に、
「交通事故治療での通院はいつまで認められるのですか?」
との質問がありました。
もしも、交通事故治療で通院中に同じ様な状況になると、どうしたら良いかの判断が難しいかと思われます、、、
実はこのような質問・相談を受ける事は少なくありません
まず!!
交通事故治療における治療期間ですが、
基本的には保険会社様と患者様の話し合いの上で決定します
なので、いつまで通院できるかというと患者様の症状によって異なってきます!
患者様が保険会社の担当者様とお話しをした際に、
「治療期間は3か月以内でお願いします。」
と言われたという方がよくいらっしゃいます。
もちろん患者様の痛みや違和感といった症状が全く無くなり、交通事故に遭う前の状態に戻ってから治療を終了するという形がベストなのですが、時には痛みがまだ残る段階で治療終了となる場合もあるんです、、、
事故治療を開始すると、経過を診ていく形になるのですが、事故日から日数が経過していくと(例えば、半月後・1か月後など)、保険会社様と患者様でお話しする機会があるかと思いますが、その際に身体の状態の事を含めてお話しもしていくかと思われます
その際に、保険会社様より
「まだ痛みが残っているようなので、治療を引き続き行ってください。」
「調子が良くなっているのであれば、今月中で終了してください。」
「事故日から3か月が経過するので終了の目安となります。」
などといった、治療期間に関するお話をされると思います
しかし!!
患者様からすると、
「調子は確かに良くはなっているけど、いきなり治療を終わるのは不安。」
「病院の先生や整骨院の先生にもう一度診て貰って、安心した状態で終わりたい。」
「まだ痛みが残っているので治療を続けたい。」
など患者様の状況によって、様々な意見が出てくるかと思います
なので、同じ様な状況で、どうしたら良いか分からない時や困った時にはその場で直ぐに返答するのでは無く、当院に一度ご相談ください
ちなみに今回、ご相談を受けた患者様の保険会社様と直接お話しをさせて頂き、症状や通院状況等についてお話ししたところ、引き続き治療を行う事が認められました
八幡西はりきゅう整骨院では、1日でも早く回復できる事を目的として治療を行っていくので、出来るだけ集中して通院して頂き、じっくり施術を行います
早期に施術を行う事よって、後々の身体の状態が変わってきますので、交通事故に遭ってしまった場合はなるべく早めに受診する事をお勧めしております
そして、3か月以内での治療終了を目指しております
もちろん、患者様1人、1人、事故による衝撃の怪我の箇所や度合いも変わってくるので、治療期間は人それぞれ違いますが、その人に適した治療方法での早期回復を図っていきますので、痛みを長引かせない治療を行っていきます
また、交通事故治療中に保険会社様・患者様の双方とお話をさせて頂きますので、保険会社様とのやり取り等でお困りの事がありましたら、何でもご相談ください
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