交通事故に遭って病院や整骨院に通院するとそこには必ず治療費がかかってきます。
基本的に交通事故に遭った場合、
『第三者行為による負傷』に該当するので、本来健康保険を使うことはできず10割分全額負担をするのが基本です。
しかし、こちらにも過失(30%以上が多い)がある場合は健康保険を使用して通院するように保険会社さんから言われるケースもあります。
本来NGとなる健康保険治療ですが、
『第三者行為による傷病届』を提出することで健康保険による治療が可能となります。
もちろん毎月の社会保険料や国民健康保険料を補償してもらえるわけではないのでご注意ください。
自損事故やこちら側が加害者でけがをした場合は健康保険による治療が原則となっているようです。
まれに保険証を持っていないという無保険の方がいらっしゃいますが、この場合はどこに行っても10割分負担しなくてはいけないことになります。
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